労災保険 事業主・一人親方 労災特別加入の案内
1.建設業、事業主・一人親方の労災保険
- 事業主の労災保険特別加入制度
- 一人親方の労災保険特別加入制度
事業主や役員が現場で作業中に事故に遭った場合は、基本的に労災保険の給付の対象にはなりません。労災特別加入によって給付が受けられます。
現場作業の一人親方や家族従事者も基本的には、労災保険の対象にはなりません。
親子のみで請負工事の事業をされている場合には、それぞれが一人親方労災保険の特別加入によって
労災給付が受けられます。
※ 一人親方には、労災プラス「低料金の共済保険」で休業給付など大きな補償。
※ 保険料は、月払いで楽に支払いできます。
2.元方労災と下請労災の労災適用区分概要
- ① 下請の(社員・職人・常用・日雇・パート)労働者等の場合
- ② 上記の労災補償は、事業主・一人親方には、適用されません
※親方などの労災補償の適用には? 手続きは?
〇 事業主の「政府労災特別加入制度」に加入で補償
〇 一人親方の「政府労災特別加入制度」に、加入で補償
- ③ 運送事業「一人親方」の労災保険
<<運送業親方の労災保険特別加入制度>>
● 政府労災補償でなければカバーできない「医療費」「休業」などの手厚い給付
● 持ち込み車両の運送契約
運送業務委託契約(一人親方)の場合は、契約先会社の労災保険は、適用されません。
● 元請の事業場内事故
事業場内(構内・現場内)業務上の死亡事故を想定した運送下請運転手の事故に関して、自己責任を負う旨の契約によって書面回避がなされていた場合でも家族(遺族)との契約ではないものとして民事上の賠償請求を求められる場合がある。
3.労災保険「特別加入手続」は、下記組合窓口へ
- 各窓口・電話番号
(1) 事業主の特別加入 (従業員を一人以上雇用している親方)
(2) 一人親方特別加入 (一人で工事請負事業の場合)
(3) 運搬・運送一人親方特別加入 (一人で持ち込みトラック運転手の場合)
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4.特別加入の「賃金基礎日額」について
※給付日額とは、労災給付を行う場合の算定基礎となるものです。
特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額にする必要があります。
例 :
休業給付(給付日額10,000円)の場合×80%で支給日額8,000円の給付額となります。
休業4日目より給付されます。
- 料金表
給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 |
25,000円 | 9,125,000円 |
24,000円 | 8,760,000円 |
22,000円 | 8,030,000円 |
20,000円 | 7,300,000円 |
18,000円 | 6,570,000円 |
16,000円 | 5,840,000円 |
14,000円 | 5,110,000円 |
12,000円 | 4,380,000円 |
10,000円 | 3,650,000円 |
9,000円 | 3,285,000円 |
8,000円 | 2,920,000円 |
7,000円 | 2,555,000円 |
6,000円 | 2,190,000円 |
5,000円 | 1,825,000円 |
4,000円 | 1,460,000円 |
3,500円 | 1,277,500円 |