リフォームに関する様々な相談業務 バリアフリーを中心に高齢者に対応したリフォームについての相談 耐震構造の安全性、耐震に対するリフォーム等の相談
住宅は高額で一生の買い物です。 新築住宅の請負人である建設業者および売主である宅建者(以下「売主等」といいます。)に、保険または供託による瑕疵担保責任の履行のための資力確保措置が義務付けられます。
建設工事には許可が必要 建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法(以下「法」という。)第3条に基づき、許可を受けなければなりません。 発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人であっても法人であっても、この許可を受けることが必要です
組合は、青色、白色申告者を対象に所得税の申告相談会を定期的に開いて、職人にとって一番頭をいためる「税金」にとり組んでいます。所得税申告書の提出は組合でまとめて提出します。 税務署からの呼び出しや調査の時に、組合もいっしょに対応し組合員の利益(納税者の権利)を守って、問題のない解決に勤めます。
建設業に働く大工・左官・とび・板金・塗装工事に従事している全国の仲間が集まり、みんなで出し合った保険料と国からの補助金によって運営されています。
現場作業の一人親方や家族従事者も基本的には、労災保険の対象にはなりません。親子のみで請負工事の事業をされている場合には、それぞれが一人親方労災保険の特別加入によって労災給付が受けられます。
この制度は、建設業の事業者が共済契約者となり、建設現場で働く労働者を被共済者として、その労働者に当機構が交付する共済手帳に労働者が働いた日数に応じ共済紙を貼り、その労働者が建設業界の中で働くことをやめたときに、当機構が直接労働者に退職金を支払うというものです。
いざ、というとき、その時の為に、共済制度をご活用ください。
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